2023年10月1日から施行
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3.電気通信回線設備 | 送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。 |
5.自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または同法第16条の届出を行った者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの。 |
6.端末設備 | 加入契約回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 |
7.自営端末設備 | 加入契約者が設置する端末設備。 |
8.IPアドレス | インターネットのプロトコルとして定められているアドレス(IPアドレス)。 |
9.FCTVインターネットサービス | 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。 |
10.ネットワークセンター | FCTVインターネットサービスに関する業務を行う当社の事業所。 |
11.ケーブルモデム等 | 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備とFCTVインターネットサービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備。ケーブルモデムもしくはD-ONU |
12.加入契約 | 当社からFCTVインターネットサービスの提供を受けるための契約。 |
13.加入契約者 | 当社と加入契約を締結している者。 |
14.利用申込 | 当社の加入契約の申込み。 |
15.加入契約回線 | 加入契約に基づいて、当社が設置する電気通信回線 |
16.相互接続点 | 事業法第38条の2第6項もしくは第8項、第38条の3第1項、第3項もしくは第5項の規定に基づき、当社と当社以外の第1種電気通信事業者又は第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した相互接続協定に基づく電気通信設備の接続点。 |
17.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準。 |
18.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
区 別 | 支払いを要しない料金 |
加入契約者の責めによらない理由により、FCTVインターネットサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するFCTVインターネットサービスについての利用料等。 |
附 則
(実施期日)
1 当社は特に必要がある場合には、この約款に特約をつけることができるものとします。
2 この約款は、2023年10月1日から実施します。
別表1 相互接続事業者及びインターネット接続サービス
相互接続事業者名 | インターネット接続サービス名 |
ミテネインターネット株式会社 | 第1種オープンデータ通信網サービス |
NTTビジネスソリューション | 第1種オープンデータ通信網サービス |
別表2 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準
技術基準 |
端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号) |
別表3 工事費等
項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
引込線等工事負担金(同軸) | 5,500円 | 宅内工事費 | 実 費 |
引込線等工事等負担金(光) | 16,500円 | その他工事費 | 実 費 |
引込線等撤去費 | 5,500円 | 点検修理 | 実 費 |
※ 表記の金額は全て税込価格です。 ※ 上記引込については一般住宅の場合とし、ビル、大規模住宅等は別途見積となります。