FCTVインターネットサービス契約約款

2023年10月1日から施行

第1章 総則

(約款の適用)
第1条 第1条 福井ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、このFCTVインターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます。)、および当社が別に定めるFCTVインターネットサービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)により、FCTVインターネットサービスを提供します。

(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は変更後の約款によります。なお、最新の約款は当社のホームページ上にて公開します。

(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用   語 用  語  の  意  味
1.電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
2.電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3.電気通信回線設備 送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。
4.電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備。
5.自営電気通信設備 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または同法第16条の届出を行った者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの。
6.端末設備 加入契約回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。
7.自営端末設備 加入契約者が設置する端末設備。
8.IPアドレス インターネットのプロトコルとして定められているアドレス(IPアドレス)。
9.FCTVインターネットサービス 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。
10.ネットワークセンター FCTVインターネットサービスに関する業務を行う当社の事業所。
11.ケーブルモデム等 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備とFCTVインターネットサービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備。ケーブルモデムもしくはD-ONU
12.加入契約 当社からFCTVインターネットサービスの提供を受けるための契約。
13.加入契約者 当社と加入契約を締結している者。
14.利用申込 当社の加入契約の申込み。
15.加入契約回線 加入契約に基づいて、当社が設置する電気通信回線
16.相互接続点 事業法第38条の2第6項もしくは第8項、第38条の3第1項、第3項もしくは第5項の規定に基づき、当社と当社以外の第1種電気通信事業者又は第2種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した相互接続協定に基づく電気通信設備の接続点。
17.技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準。
18.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。

第2章 提供区間

(営業区域)
第4条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

第3章 サービスの種類

(FCTVインターネットサービスの種類等)
第5条 加入契約には、料金表に規定する種類があります。

第4章 加入契約

(加入契約の単位)
第6条 当社は、加入契約回線1回線毎に1の加入契約を締結します。この場合、加入契約者は、1の加入契約につき1人に限ります。

(加入契約回線の終端)
第7条 当社は、加入契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデム等を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
  1. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入契約者と協議します。

(利用申込の方法)
第8条 利用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。なお、加入申込書に記載された加入契約者の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
(1) 料金表に定めるFCTVインターネットサービスの種類
(2) 加入契約回線の終端とする場所
(3) その他FCTVインターネットサービスの内容を特定するために必要な事項

(利用申込の承諾)
第9条 当社は、利用申込があったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
  1. 当社は、FCTVインターネットサービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
  2. 当社は、次の各号に該当する場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事項が判明した場合は違約の責めを負うことなく、その承諾を取り消すことができるものとします。
    (1) 利用申込に係る加入契約回線の設置、又は保守することが技術上困難なとき。
    (2) 利用申込者がFCTVインターネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
    (3) その他FCTVインターネットサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
    (4) 申込内容に虚偽の記載があった場合
    (5) 料金等の支払い方法について当社の定める方法に従っていただけない場合
    (6) 加入込者がFCTVインターネットサービスまたはその他当社のサービスを受けたことがあり、その契約約款に違反したことがある場合
    (7)利用申込者が永平寺町もしくは福井市美山地区に居住しており、かつ当社が提供するケーブルテレビに加入していない場合
  3. 前項の規定によりFCTVインターネットサービスの利用申込を承諾しない場合は、当社は利用申込者に対して書面によりその旨を通知します。

(最低利用期間)
第10条 FCTVインターネットサービスについては、最低利用期間があります。
  1. 前項の最低利用期間はFCTVインターネットサービスの提供を開始した日から起算して3か月とします。ただし、特段の定めがある場合はこれによります。

(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第11条 加入契約者は、加入契約を締結すると同時に別表1に定める相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
  1. 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに相互接続利用契約についても解除されたものとします。

(契約事項の変更等)
第12条 当社は、加入契約者から請求があったときは、第8条(利用申込の方法)第1号又は第3号に規定するFCTVインターネットサービスの契約事項の変更を行います。
  1. 加入契約者は、加入契約回線の終端とする場所について変更の請求をすることができます。
  2. 当社は、第1項又は第2項の請求があったときは、第9条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
  3. 第2項に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行うものとします。

(利用の一時中断)
第13条 当社は、加入契約者から請求があったときは、当社が提供するFCTVインターネットサービス利用の一時中断(その加入契約回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

(加入契約に基づく権利の譲渡)
第14条 加入契約者が加入契約に基づいてFCTVインターネットサービスの提供を受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
  1. 使用権の譲渡の承認を受けようとする加入契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書類があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
  2. 当社は、前項の規定により使用権の譲渡の承認の請求があったときは、第9条(利用申込の承諾)第2項及び第3項に該当しない場合にその請求を承諾します。
  3. 当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者はFCTVインターネットサービスに係る一切の権利及び義務を継承します。

(当社が行う加入契約の解除)
第15条 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 第30条(提供の停止)の規定により提供を停止されたFCTVインターネットサービスについて、加入契約者が当社の定める期間内にその停止事由を解消または是正しないとき。
(2) 加入契約者が第30条(提供の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その 事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、提供の停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回線の地中化または集合住宅一括加入の契約解除等、当社又は加入契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でFCTVインターネットサービスの継続ができないとき。
(4) 加入契約者が第13条(利用の一時中断)に基づく休止期間が満了した後も利用の再開をしないとき。
(5) 申込内容に虚偽の記載があった場合
(6) 料金等の支払方法について当社の定める方法に従っていただけない場合
(7)加入契約者が永平寺町及び福井市美山地区に居住し、かつ当社が提供するケーブルテレビサービスを解約した場合
  1. 当社は第1項の規定により、その加入契約を解除しようとする場合、その加入契約者に通知もしくは催告しない場合があります。
  2. 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、加入契約者は撤去のための敷地及び建物への当社の立ち入りを許可し、別表引込線等撤去費用を負担するものとします。また撤去に伴い、加入契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
  3. 加入契約を解除した後でも、解除前に生じた加入契約者の未払い料金等の債務の支払義務は失効しないものとします。

(加入契約者が行う加入契約の解除)
第16条 加入契約者は、加入契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の解約申込書により通知していただきます。
  1. 当社は、前項による加入契約解除の場合、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、加入契約者は撤去のための敷地及び建物への当社の立ち入りを許可し、別表引込線等撤去費用を負担するものとします。また撤去に伴い、加入契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。

第5章 付加機能

(付加機能の提供)
第17条 当社は、加入契約者から請求があったときは、その加入契約について料金表に定める付加機能を提供します。

(付加機能の廃止)
第18条 当社は、加入契約が解除となった場合は、その契約に係る付加機能を廃止します。

第6章 端末設備等

第1節 端末設備

(ケーブルモデム等の提供等)
第19条 当社のFCTVインターネットサービスを受けるために必要なケーブルモデム等は、当社が加入契約に基づき設置します。
  1. 加入契約者は、ケーブルモデム等を本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
  2. 加入契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
    (1) ケーブルモデム等を転貸、譲渡、質入れ等すること。
    (2) 第21条(ケーブルモデム等の移転)による場合を除き、ケーブルモデム等を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
  3. 加入契約者は、ケーブルモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデム等の交換を要求できないものとします。
  4. 当社は、ケーブルモデム等の老朽化又は性能が劣化した場合等、当社の費用負担によりケーブルモデム等を取り替え又は改修することができるものとし、加入契約者はこれに協力するものとします。

(ケーブルモデム等に異常が生じた場合の措置)
第20条 加入契約者は、ケーブルモデム等に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  1. 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。
  2. 第1項の異常が加入契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該調査及び修理に関して要した費用は加入契約者に負担していただくこととします。

(ケーブルモデム等の移転)
第21条 当社は、加入契約者から請求があったときは、加入契約者の負担により当社又は当社が指定する業者によりケーブルモデム等の移転を行います。

第2節 自営端末設備

(自営端末設備の接続)
第22条 加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデム等を介して、その加入契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、別表2の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
  1. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。
    (1) その接続が別表2の技術基準に適合しないとき。
    (2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
  2. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
  3. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
  4. 加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
  5. 加入契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
  6. 加入契約者は、その加入契約回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。

(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第23条 当社は、加入契約回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者にその自営端末設備の接続が別表3の技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入契約者は正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
  1. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
  2. 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が別表3の技術基準に適合していると認められないときは、加入契約者はその自営端末設備を加入契約回線から取り外していただきます。

第7章 回線相互接続

(自営電気通信設備の接続)
第24条 加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデム等を介して、その加入契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
  1. 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。
    (1) その接続が別表2の技術基準に適合しないとき。
    (2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号による郵政大臣の認定を受けたとき。
  2. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が別表2の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
  3. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
  4. 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和60年総務省令第28号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
  5. 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
  6. 加入契約者は、その加入契約回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。

(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第25条 当社は、加入契約回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

(当社の電気通信回線との接続)
第26条 加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデム等を介して、その加入契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。
  1. 当社は、前項の請求があったときは、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。

(他社の電気通信回線との接続)
第27条 加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデム等を介して、その加入契約回線と当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。
  1. 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第1種電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。

(回線接続の変更)
第28条 加入契約者は、第26条(当社の電気通信回線との接続)及び第27条(他社の電気通信回線との接続)において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知してください。

第8章 提供中止等

(提供の中止)
第29条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、FCTVインターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第31条(提供の制限)の規定によるとき。
  1. 事故、災害、停電、機器障害または当社の責に帰さない事由等により、FCTVインターネットサービスが中断することがあります。
  2. 当社は、第1項の規定によりFCTVインターネットサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを加入契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合はこの限りでありません。

(提供の停止)
第30条 当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(FCTVインターネットサービスの料金、その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなったFCTVインターネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)FCTVインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。
(2) 料金の決済に用いるクレジットカードまたは加入契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなったとき。
(3) 第48条(利用に係る加入契約者の義務)、又は第49条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(5) 第23条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、もしくは第25条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、別表2の技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を、加入契約回線から取り外さなかったとき。
(6) 第19条(ケーブルモデム等の提供等)第3項、第5項の規定に違反したとき。 (7)前各号の他この契約約款に違反した場合
  1. 当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を加入契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合、または当社が適当と認める方法で連絡を試みても加入契約者に連絡がつかない場合はこの限りでありません。
  2. 加入契約者が第1項第1号及び第2号の事由により提供の停止を受け、債務の支払いをする場合は、当社指定口座へ振込むか、当社へ来て現金で支払うものとします。ただし提供の再開は、当社が定める日・時間となり、即時再開ができないものとします。また、再開時の当社の操作はケーブルモデム等への再開制御操作とし、加入契約者のFCTVインターネットサービスの提供を保証するものではありません。

(提供の制限)
第31条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うためFCTVインターネットサービスの利用を制限することがあります。
  1. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
  2. 電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合には、当社は加入契約回線への通信の利用を制限または一時中止することがあります。
  3. 加入契約者が、多量のトラフィックを継続的に発生させることにより当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたとき、その加入契約回線の帯域を制御すること等により速度や通信量を制限することがあります。

第9章 料金等

第1節 料金

(料金の適用)
第32条 当社が提供するFCTVインターネットサービスの料金は、利用料、ケーブルモデム等使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
  1. 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。

第2節 料金の支払義務

(利用料等の支払義務)
第33条 加入契約者は、その加入契約に基づいて当社がFCTVインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又はケーブルモデム等の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又はケーブルモデム等の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1か月間とします。)について、当社が提供するFCTVインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。ただし、事前の手続きにより月初より自動的にサービスが開始される場合は、サービス開始日が属する月から起算するものとします。
  1. 前項の期間において、利用の一時中断等によりFCTVインターネットサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
    (1) 利用の一時中断をしたときは、加入契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
    (2) 提供の停止があったときは、加入契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
    (3) 前2号の規程によるほか、加入契約者は、次の表に掲げる場合を除き、FCTVインターネットサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
    区 別 支払いを要しない料金
    加入契約者の責めによらない理由により、FCTVインターネットサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するFCTVインターネットサービスについての利用料等。
  2. 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
  3. 加入契約者は最低利用期間内に契約を解除する場合、残りの期間の利用料の支払いを要します。また、キャンペーン等で加入し当該キャンペーン等で提示した条件を違反した場合は、当該違反した料金の支払いを要します。

(手続に関する料金等の支払義務)
第34条 加入契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

(工事に関する費用の支払義務)
第35条 加入契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
  1. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

(料金の請求時期及び支払期日)
第36条 当社は、加入契約者に対しFCTVインターネットサービスに係る料金を当社が別に定める日に請求するものとします。
  1. 前項の定めによりFCTVインターネットサービスに係る料金の請求を受けた加入契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法によりその料金を支払うものとします。

第3節 割増金及び延滞利息等

(割増金)
第37条 加入契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

(延滞利息)
第38条 加入契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

(消費税)
第39条 加入契約者が当社に対しFCTVインターネットサービスに関する債務を支払う場合において、当該支払いに要する額は、料金表に定める額の消費税相当額を加算した額とします。

第10章 保守

(当社の維持責任)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するように維持するものとします。

(通信の秘密の保護)
第41条 当社はFCTVインターネットサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
  1. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  2. 当社は、警察官、検察官、検事事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有するものから照会を受けた場合は、必要と認められる範囲内で契約者の通信または情報の一部を提供することが出来るものとします。
  3. 当社は、加入契約者が第48条5の各号のいずれかに該当する行為を行い、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、FCTVインターネットサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信に属する情報の一部を使用することが出来るものとします。
  4. 当社は、FCTVインターネットサービスの円滑な提供を確保するために、第31条第3項または第4項の処置を行う場合、必要な範囲でのみ契約者の通信に属する情報の一部を使用することが出来るものとします。

(加入契約者の維持責任)
第42条 加入契約者は、ケーブルモデム等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表2の技術基準に適合するよう維持するものとします。

(加入契約者の切分責任)
第43条 加入契約者は、FCTVインターネットサービスを利用中に当該サービスを利用できなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
  1. 前項の確認に際して、加入契約者から請求があったときは、当社は、ネットワークセンターにおいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入契約者にお知らせします。
  2. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、加入契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったと認められるときは、加入契約者に係員の派遣に当たって要した諸費用を負担していただくものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

(ID及びパスワード等)
第44条 加入契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。メールアドレスも同様とします。
  1. 加入契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないように管理するものとします。メールアドレスのパスワードも同様とします。
  2. 加入契約者は、無線LANを使用する場合はセキュリティを設定して使用し、SSIDおよびそれに対応するパスフレーズを第3者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないように管理するものとします。
  3. 加入契約者は、加入契約者のユーザIDと対応するパスワードによりFCTVインターネットサービスが利用されたときは、加入契約者自身の利用と見なされることに同意します。
    メールアドレス、無線LANの使用も同様とします。

第11章 損害賠償

(責任の制限)
第45条 当社は、FCTVインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、FCTVインターネットサービスが全く利用できない状態(その電気通信回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、当該加入契約者の損害を賠償します。ただし、加入契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加入契約者はその権利を失うものとします。
  1. 前項の場合において、当社は、FCTVインターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するFCTVインターネットサービスの利用料等の料金額(月額利用料の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

(免責)
第46条 当社は、前条の場合を除き、加入契約者がFCTVインターネットサービスの利用に関して被った損害について賠償の責任を負わないものとします。
  1. 当社は、加入契約者にサービスを提供するための施設の設置等について、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとし ます。この場合、使用することとなる敷地、家屋、構造物等に地主、家主その他の利害関係者があるときは、加入契約者はあらかじめ地主等の利害関係者から必要な承諾を得ておくものとし、これについて後日問題が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、FCTVインターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
  3. 当社は、この約款もしくは提供条件等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用等については負担いたしません。また、これにより加入契約者のインターネットサービスに支障が発生した場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
  4. 当社は第29条(提供の中止)、第30条(提供の停止)または第31条(提供の制限)の措置をとったことで、当該加入契約者が直接または間接の損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第12章 雑則

(承諾の限界)
第47条 当社は、加入契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(利用に係る加入契約者の義務)
第48条 加入契約者は、以下の各号を守るものとします。
(1) 当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を紛失、もしくは移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 当社及び他者の通信に妨害を与える行為、もしくは電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
  1. 加入契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用、もしくは補償費を支払うものとします。
  2. 加入契約者は当社が設置した電気通信設備の更新及び改修に協力すること
  3. 加入契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理、改修等を行うため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
  4. 道路の無電柱化または集合住宅一括加入の契約解除等、当社、加入契約者のいずれの責にも帰することのない事由により当社の施設の変更を余儀なくされる場合、当社は加入契約者への引き込み位置または方法等を変更できるものとします。この場合加入契約者はこれに協力するものとします。この場合、これに要する費用が発生する場合、当社は加入契約者にこの費用を請求することができるものとします。
  5. 加入契約者は、FCTVインターネットサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
    (1) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
    (2) 他者の財産又はプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
    (3) 他者を差別もしくは謗謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、または侵害するおそれのある行為
    (4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
    (5) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
    (6) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
    (7) 当社及び他者の情報を改ざん、または盗み、もしくは消去する行為
    (8) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
    (9) 他者になりすましてFCTVインターネットサービスを利用する行為
    (10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
    (11) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者が罪悪感または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
    (12) 他者の設備等またはFCTVインターネットサービスの利用もしくは運営を妨げる行為、または与えるおそれのある行為
    (13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
    (14) 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
    (15) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
    (16) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
    (17) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
    (18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
    (19) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させる事を助長する行為
    (20) 公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害する行為または与えるおそれのある行為。
    (21) その他当社が不適切と判断した行為。

(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)
第49条 加入契約者は、その電気通信回線を加入契約者以外の者(以下「関係者」という)に使用させる場合は、当該関係者に対しても加入契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
  1. 加入契約者は、当該関係者が第48条第6項の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入契約者の行為とみなして、この約款が適用されるものとします。

(情報等の削除)
第50条 当社は加入契約者によるFCTVインターネットサービスの利用が第48条第5項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第48条第5項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 加入契約者に対して表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、加入契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
  1. 前項の措置は加入契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

(児童ポルノ画像のブロッキング)
第51条 当社はインターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく加入者の接続サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況におくことがあります。
  1. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
  2. 当社は前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また通信の秘密を不当に侵害せず、かつ違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。

(初期契約解除)
第52条 加入契約者は、契約書面受領後もしくは工事完了後のどちらか遅い日から8日間は、書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」といいます)ができます。この場合第10条最低利用期間の適用はありません。
  1. 加入契約者は、工事完了後に初期契約解除をした場合、工事代について負担するものとします。

(閲覧)
第53条 この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。

附 則
(実施期日)
1 当社は特に必要がある場合には、この約款に特約をつけることができるものとします。
2 この約款は、2023年10月1日から実施します。


別表1 相互接続事業者及びインターネット接続サービス

相互接続事業者名 インターネット接続サービス名
ミテネインターネット株式会社 第1種オープンデータ通信網サービス
NTTビジネスソリューション 第1種オープンデータ通信網サービス

別表2 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準

技術基準
端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)

別表3 工事費等

項  目 金 額 項  目 金 額
引込線等工事負担金(同軸) 5,500円 宅内工事費 実 費
引込線等工事等負担金(光) 16,500円 その他工事費 実 費
引込線等撤去費 5,500円 点検修理 実 費

※ 表記の金額は全て税込価格です。
※ 上記引込については一般住宅の場合とし、ビル、大規模住宅等は別途見積となります。

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