さかいケーブルテレビサービス契約約款

さかいケーブルテレビ株式会社契約約款

さかいケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と、当社が行うケーブルテレビサービス(以下「サービス」という)の提供を受けるもの(以下「加入契約者」という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。

(サービス)
第1条 当社は業務区域内の加入契約者に次のサービスの提供を行います。
(1)放送事業者のテレビジョン(多重放送、データを含む)放送を再送信する業務
(2)テレビジョン、データおよびFMによる自主放送番組を放送する業務
(3)上記に付帯する業務

(契 約)
第2条 加入契約は、引込線1回線を基準にテレビジョン及びFMの受信機ごとに行います。
  1. 引込線1回線から複数世帯が居住するマンション等の建物(以下「集合住宅」という)の各世帯に配信する場合は、当該集合住宅の責任者を加入契約者として加入契約を行います。また、基本契約台数は集合住宅の部屋数とし、集合住宅の入居者は加入契約者との賃貸契約又は管理契約等を通して、この約款を間接的に承認したものとみなすことができるものとします。
  2. 引込線1回線から不特定の利用者の利用に供する室等を有する建物(以下「業務用施設」という)の各室に配信する場合は、当該建物の責任者を加入契約者として加入契約を行います。この場合別途「覚書」を交わすことがあり、この契約に優先されます。
  3. 当社は、加入契約者にサービスを提供するための施設の設置等について、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合、使用することとなる敷地、家屋、構造物等に地主、家主その他の利害関係者があるときは、加入契約者はあらかじめ地主等の利害関係者から必要な承諾を得ておくものとし、これについて後日問題が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。
    また、引込線が他人の敷地、家屋、構造物を横断、埋設、添架する場合も同様とします。

(契約の成立)
第3条 加入契約は、別に定める加入申込書に加入申込者が必要事項を記入のうえ申込を行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
また、加入申込書に記載された加入申込者の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。    
ただし、次の各項に該当する場合、当社は違約の責めを負うことなく承諾を取り消すことができることとします。
(1)幹線、分配線等(以下「伝送路設備」という)又は引込線の設備を設置し保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)加入申込者が本契約上課せられる諸料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる場合。 
(3)申込内容に虚偽の記載があった場合
(4)加入申込者が本契約に違反するおそれがあると認められる場合。
(5)料金等のお支払方法について当社の定める方法に従っていただけない場合
(6)その他、当社の業務の遂行上支障のあるとき
(7)加入申込者が当社のケーブルテレビサービスまたはインターネットサービスまたはケーブルフォンサービスまたはケーブルプラス電話サービスを受けたことがあり、その契約約款に違反したことがある場合

(加入契約金及び工事費等)
第4条 加入契約者は、加入契約成立後、当社の指定する日に別表料金表に定める加入契約金、及び工事費等を支払うものとします。
  1. 加入契約者の申し出により施設設置工事完了後に契約を解除する場合は、加入契約者は別表料金表に定める工事費等を支払うものとします。
  2. 加入契約者が加入契約を解除した場合、加入契約金は返却しないものとします。
  3. 加入契約者から(一社)日本CATV連盟の「加入者相互受入制度」を導入している他のCATV事業者のサービスを受けていた旨の申し出がされその証明が示されれば、当社は加入契約金を免除することができるものとします。
  4. 当社は加入契約金、及び工事費等の収納業務を収納代行業者に委託することがあります。

(有料チャンネル)
第5条 有料チャンネルとは、当社が提供するサービスのうち有料として指定したものを指します。
  1. 有料チャンネルを利用する場合はチャンネル毎、セットトップボックス(「STB」という)毎、もしくは番組毎に加入金及び利用料金を支払うものとします。

(利用料)
第6条 加入契約者は、当社のあらかじめ指定する一定の日に、サービス開始日の属する月の翌月から、また有料チャンネルは利用を開始した日の属する月から、利用するサービスに応じて別表料金表に定める利用料の当月分を当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。ただし、事前の手続きにより月初より自動的にサービスが開始される場合は、サービス開始日の属する月から支払うものとする。
また、利用コースをライトコースからスタンダードコースに変更し、さらに同じ月にライトコースに変更した場合は、当該月のスタンダードコース利用料金を支払うものとします。 
  1. 第10条(サービスの一時中断、内容の変更)により、加入契約者がサービスの全部もしくは一部の利用ができない状態が生じたとき、その期間中、加入契約者は利用料の支払いの義務を要するものとします。ただし、当社は、加入契約者が利用するすべてのサービスを月のうち継続して10日以上にわたって提供しなかった場合は、前項の規定にかかわらず当該加入契約者が支払うべき当該月分の利用料を無料とします。
  2. 加入契約者が第16条(提供の停止)及び第18条(当社が行う加入契約の解除)を受けている場合は、前1項及び2項は適用しないものとします。すなわち、当該加入契約者の利用料はサービスを停止した日の属する月まで発生し、またサービスを再開した場合は、再開した日の属する月から発生し、その月に10日以上にわたってサービスの提供がなくても1ヶ月分の利用料全額を支払うものとします。支払方法は、利用するサービスに応じて別表料金表に定める利用料の当月分及び再開に必要な工事費等を当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
  3. 加入契約者が第16条(提供の停止)で一部のサービスの停止を受けた場合で、他のサービスを受けている場合は、停止されたサービスの利用料はサービスを停止した日の属する月まで発生し、継続中のサービスの利用料は提供を受けた日が属する月の翌月から支払うものとします。
  4. 社会情勢の変化、サービスの内容変更等により、当社が利用料の改定をするときには、加入契約者に通知するものとします。この場合、加入契約者は、改定日の属する月の翌月より改定後の利用料を支払うものとします。
  5. 放送法の規定により日本放送協会(NHK)に支払う放送受信料(衛星受信料を含む)は、この約款が設定する利用料の中に含まないものとします。
  6. 当社は利用料等の収納業務を収納代行業者に委託することがあります。

(施設の設置、保守及び費用等)
第7条 当社が行う業務に必要な施設の設置工事及び保守は、当社または当社の指定する業者が行います。
当社は、伝送路設備から引込して保安器もしくはV-ONUまたはR-ONU(以下「保安器等」という)までの施設を設置し、これに要する費用を負担するものとします。ただし、加入契約者は引込工事費の一部を負担金として別表料金表に定める金額を当社に支払うものとします。この場合、引込線設置に特別に自営柱、地下埋設等の設備が必要な場合は、加入契約者の負担とします。
また、引込線、保安器等(以下「引込線等」という)を設置するために、伝送路設備の施設を特別に設置する必要がある場合は、当社は当該加入契約者に引込線等工事負担金の他に、特別施設負担金の支払いを求めることが出来るものとします。
  1. 加入契約者は、保安器等の出力端子以降の施設(ただし当社が提供する端末設備は除く)に要する費用を負担するものとします。
  2. 加入契約者は当社の承諾を得て、引込線を移動することができるものとします。ただし、これに要する費用は加入契約者が負担するものとします。
  3. 道路の無電柱化、電柱移動等、当社、加入契約者のいずれの責にも帰することのない事由により当社の施設の変更を余儀なくされる場合、当社は加入契約者への引き込み位置等を変更できるものとします。この場合加入契約者はこれに協力するものとします。この場合、これに要する費用が発生する場合、当社は加入契約者にこの費用を請求することができるものとします。
  4. 加入契約者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復、移設等を行うために、加入契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。

(設備の所有)
第8条 当社は放送センターから伝送路設備、引込線等までの設備を所有し管理します。
  1. 当社は、セットトップボックス(STB)、B-CASカード、C-CASカード(以下「端末設備」という)を所有し、加入契約者に貸与します。
  2. 加入契約の解除(以下、「解約」という)の場合、若しくは端末設備を使用しないコースに変更する場合には、加入契約者は端末設備を当社に返却するものとする。
  3. 加入契約者は、端末設備を破損、紛失した場合若しくは前項3において端末設備の返却がない場合には、別に定める「機器損害金」を当社に支払うものとします。
  4. リモコンは消耗品とし、使用不可になった場合、加入契約者は当社より新規に購入するものとします。
  5. 加入契約者は、当社が必要に応じて行う端末設備のバージョンアップ作業及び端末設備交換等の実施に同意し、協力するものとします。

(施設の故障に伴う責任負担)
第9条 当社は、サービスの利用に異常が生じた場合は、これを調査し必要な処置を講じます。 ただし、加入契約者の受信機に起因する場合はこの限りではありません。
  1. 加入契約者は、サービスの利用に異常を生じている原因が加入契約者の受信機または加入契約者の機器及び配線等の故障等による場合は、修復に要する費用を負担するものとします。
  2. 加入契約者は、故意もしくは過失によって、当社の施設または当社の提供する端末設備に破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
  3. 前第2項および第3項に掲げる故障、破損、滅失等により当社が損害を被った場合、 当社は当該加入契約者に対し、賠償を求めることができるものとします。

(サービスの一時中断、内容の変更)
第10条 加入契約者は、当社が施設の保守点検、修理、検査等、施設の維持管理の必要上サービスの提供を一時的に中断することを承諾します。この場合、当社は事前に加入契約者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合または通知できない場合は、この限りではありません。通知方法は当社の定めによるものとします。
  1. 加入契約者は、天災、事変、降雨減衰、フェージング、機器障害または当社の責に帰さない事由等により当社のサービスが一時的に中断することを承諾するものとします。
  2. 当社は加入契約者からの請求があった場合は、サービスの一時中断を行います。ただし、これに要する費用は加入契約者が負担するものとします。
  3. 当社は、サービス内容を変更又は終了できるものとします。


(免責事項)
第11条 当社は、第10条(サービスの一時中断、内容の変更)及び第16条(提供の停止)をした場合に対する損害の賠償には応じないものとします。
  1. 当社はサービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
  2. 当社はサービス内容の変更又は終了に伴う損害賠償には応じないものとします。
  3. 端末設備等に内蔵もしくは接続されたハードディスク等(以下「記録媒体」という)の利用について、端末設備若しくは記録媒体の機器故障等により録画物等(記録媒体に蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合、及び機器の交換や撤去を行った際に録画物等が消失した場合、その損害を補償しないものとします。
  4. 落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社が所有もしくは使用する設備に接続されたテレビ受信機等の加入者設備が損傷した場合、その損害を補償しないものとします。

(設置場所の移転)
第12条 次の場合、加入契約者は、当社の承諾を得て施設の設置場所を移転することができます。ただし、加入契約者は移転を希望しても移転先に当社の施設の都合で移転できない場合があることを承知するものとします。
(1)同一施設内で施設を移転する場合
(2)サービスが利用できる場所に施設を移転する場合
  1. 加入契約者は、施設の設置場所を移転する場合、当社に文書で申し出るとともに別表料金表に定める設置場所移転手数料および移転に要する費用を当社に支払うものとします。

(名義変更)
第13条 次の場合は、当社の確認を得たうえで加入契約者の名義を変更することができます。この場合、新加入者は加入契約者の名義の変更を証明する資料を添えて、当社に文書で申し込みするものとします。
(1)相続の場合
(2)新加入者が当社のサービスの提供を受けることについて加入契約者の権利義務を継承する場合

(加入契約者の遵守事項)
第14条 加入契約者は、次の事項を守るものとします。
(1)加入申込書に記載した台数を超える端末設備または、受信機を接続しないこと
(2)当社が端末設備を提供する場合、提供する端末設備以外の端末設備もしくは端末設備の機能を代替する機器又はCASカード(以下「違法視聴機器」という)等を加入契約者の施設に接続しないこと。なお違法視聴機器とは、有料放送のためのスクランブル画像を当社と契約もしくは了解を得ることなく解除する機能を持つ機器のことをいい、違法視聴機器を加入契約者が所持している場合、視聴の有無を問わず(他人から借りた場合、研究目的も含む)、加入契約者が不正に視聴していたと判断できるものとする。
(3)加入契約以外の引込線等を新たに設置しないこと。また、線条その他の導体等を加入契約者の引込線等に連絡しないこと。
(4)当社が端末設備を提供する場合、提供する端末設備を分解もしくは改造しないこと。
(5)法令に反して当社の放送番組をテープ、メディア、ファイル等で複製し第三者に提供したり、WEB等にアップして、当社及び他社の著作権を侵害しないこと。
(6)加入契約者は当社が設置した引込線の更新、改修に協力すること。
(7)加入契約者は宅内の配線の更新、改修に協力すること。また、端末設備の更新、交換に協力すること。

(B-CASカード、C-CASカードについて)
第15条 BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
  1. C-CASカードを必要とするSTBを利用する場合、STBの購入、貸与の別にかかわらず、当社は加入契約者にSTB1台に付き1枚のC-CASカードを貸与します。なお、加入契約が解除されたときは、加入契約者はすみやかにC-CASカードを当社に返却しなければなりません。また、当社は必要に応じて加入契約者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
  2. C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入契約者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改ざんすることを禁止します。それらが行われたことによる当社および第三者が被る損害・逸失利益については、加入契約者が賠償しなければならないものとします。
  3. 加入契約者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入契約者はその損害分を当社に支払わなければならないものとします。

(提供の停止)
第16条 当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1)利用料その他の債務について、支払期日を過ぎてもその債務全額を支払わないとき。
(2)第14条(加入契約者の遵守事項)の規定に違反したとき。
(3)その他当社がサービスの提供を不適当と判断した場合。
  1. 当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめ加入契約者に通知します。ただし、当社が適当と認める方法で通知を試みても、加入契約者に通知がつかない場合はこの限りでありません。
  2. 加入契約者が前第1項第1号の事由により提供の停止を受け、債務の支払いをする場合は、当社指定口座へ振込むか、当社指定窓口にて現金で支払うものとします。ただし提供の再開は、当社が定める日・時間となり、即時再開ができないものとします。また、再開時のケーブルテレビ信号は保安器等の出力端子までの提供とし、加入契約者の受信機までケーブルテレビ信号の提供を保証するものではありません。
  3. 前第1項により当社が提供の停止をする場合、および前第3項により再開する場合に行った工事費は、加入契約者の負担とします。

(加入契約者が行う加入契約の解除)
第17条 加入契約者は、加入契約を解除しようとする場合は、解除を希望する日の10日前までに当社に文書で申し出るものとします。
  1. 加入契約者は、加入契約を解除するときは、利用料、工事費等を精算するものとします。この場合、第6条(利用料)第2項は適用せず、利用料は解除日の属する月まで1ヶ月分の利用料全額を支払うものとします。また、解除日がサービス開始日の属する月の場合は、第6条(利用料)1項は適用せず、1ヶ月分の利用料金額を支払うものとする。
  2. 当社は、加入契約が解除された場合、引込線等の全部又は一部、及び提供した端末設備を撤去します。ただし、加入契約者は撤去のための敷地及び建物への当社の立ち入りを許可し、別表引込線等撤去費用を負担するものとします。また、撤去に伴う家屋等の復旧は、解除した加入契約者が行い負担するものとします。
  3. 加入契約を解除した後でも、解除前に生じた加入契約者の補償責任、未払い料金並びに負うべき義務は失効しないものとします。

(当社が行う加入契約の解除)
第18条 当社は、第16条(提供の停止)の規定により提供を停止された加入契約者が、当社の定める期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、加入契約を解除できるものとします。
  1. 前項により解除した場合は、第17条(加入契約者が行う加入契約の解除)第2項、第3項および第4項の規定を準用しますが加入契約金は返却しないものとし、加入契約のあったことを証明する権利書(以下「加入権利書」という)の発行もしないものとします。
  2. 加入契約者が第14条(加入契約者の遵守事項)第1号から第4号の規定に違反したときは、当社は当該加入契約者がサービス開始日からサービスの一部または全てを不正に利用していたものとみなし、当該加入契約者に対し不正に利用したサービスの利用料相当額を請求することができるものとします。また、加入契約者が第14条(加入者の遵守事項)第5号の規定に違反したときは、当社は著作権侵害による損害を請求できるものとします。なお請求の日より2ヶ月を経過しても加入契約者がこれを支払わない場合は、当社は当該加入契約者の加入契約を解除することができるものとします。この場合加入契約金は返却しないものとし、加入権利書の発行もしないものとします。
  3. 第2条(契約)第4項の場合において問題が生じた場合は、加入契約を解除できるものとします。
  4. 第7条(施設の設置、保守及び費用等)第4項の場合において費用の合意ができずまたは加入契約者の協力が得られずに工事ができない場合、もしくは代替え構築が困難な場合は、当社は当該加入契約者の加入契約を解除できるものとします。
  5. 集合住宅の責任者との加入契約が解除された場合は、集合住宅の入居者との契約も解除するものとします。
  6. 申込内容に虚偽の記載があった場合及び、料金等の支払方法を当社の定める方法に従っていただけない場合は、当社は当該加入契約者の加入契約を解除できるものとします。
  7. 前7項目により加入契約を解除した場合に、加入契約者が別途支払ったNHKの放送受信料(衛星受信料を含む)、有料チャンネル等の加入料および利用料等が払い戻されず加入契約者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
  8. 当社は、加入契約を解除した場合に、引込線等の当社施設及び提供した端末設備を撤去します。ただし、加入契約者は撤去のための敷地及び建物への当社の立ち入りを許可し、別表引込線撤去費用を負担するものとします。また、撤去に伴う家屋等の復旧は、解除した加入契約者が行い負担するものとします。
  9. 加入契約を解除した後でも、解除前に生じた加入契約者の補償責任、未払い料金並びに負うべき義務は失効しないものとします。

(初期契約解除)
第19条 加入契約者は、契約書面受領後もしくは工事完了後のどちらか遅い日から8日間は書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は第17条(加入契約者が行う加入契約の解除)第1項、第2項は適用されず、解約の通知があった日に解約の効力が生じます。
  1. 加入契約者は初期契約解除をした場合、基本利用料及び、加入契約金の支払いを要しません。
  2. 加入契約者が工事完了後に初期契約解除をした場合、工事代、及び第17条(加入契約者が行う加入契約の解除)第3項に係わる費用について負担するものとします。またこの場合、有料チャンネルの申込みもしている場合は、当該有料チャンネル1ヶ月分を支払うものとします。

(個人情報の取扱い)
第20条 当社は、加入契約者の個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び当社プライバシーポリシーに基づいて、適正に取扱うものとします。
  1. 当社は、新規サービスの開発や設備の保守、サービスレベルの維持向上を図るため、加入契約者の視聴状況やSTBの使用状況並びに操作に関する記録(以下「視聴履歴等」という)を取得し、個人が識別、特定できないように加工した統計情報を作成し、分析を行うことがあります。
  2. 前項2以外に関する視聴履歴等を取扱う場合は、前もって加入契約者に通知し、同意を取得するものとします。なお、課金に関して必要な情報の場合は適用外とします。

(定めなき事項)
第21条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入契約者は、契約約款の趣旨に従い誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。

(約款の改正)
第22条 当社は、この約款を総務大臣に届けた上改正することがあります。
この場合、当社から加入契約者に対し変更内容を通知したとき、または当社のホームページ上で閲覧可能にしたときから、加入契約者は改正後の約款に従うものとします。
クレジットカード支払いに関する特約
(1)加入契約者は、加入契約者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、当社が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
(2)加入契約者は、加入契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うもの とします。また当社が、加入契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
(3)加入契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限等のカード情報に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
(4)当社は、加入契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は加入契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
〔付 則〕
  1. 当社は、特に必要がある場合には、この約款に特約をつけることができるものとします。
  2. 当約款は2023年4月1日から施行します。

(別  表)


工事費等

項   目

金  額

引込線等工事負担金(同軸)

5,500円

引込線等工事負担金(光)

16,500円

宅 内 工 事 費

実  費

その他の工事費

実  費

点 検 補 修 費

実  費

引込線等撤去費

5,500円


諸費用

項  目

金  額

再 開 手 数 料

3,300円

STB交換登録手数料

2,200円

 

消費税
表記の金額は、全て税込価格です。

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