ネット上の掲示板などで特定の人物・会社等を誹謗中傷した場合、その相手方から名誉棄損等に基づく損害賠償を求める裁判を起こされることがあります。
当社では、通信の秘密を守るために、相手方から掲示板に書き込みをした加入者情報の問合せ(「発信者情報開示請求」といいます)があっても原則として加入者様の住所・氏名等の情報開示は致しません。しかしながら、情報開示が裁判所から命令された場合は、加入者情報を開示せざるを得ません。
最近当社では、このような裁判所からの開示命令で開示するケースが複数発生しています。
ネット上の書き込みは匿名性という安心感から自由に意見を書き込みがちですが、人を誹謗中傷するような内容のものについては、必ず匿名性が守られるものではないということを認識していただきますようご注意ください。